【日記】外れ馬券は経費【05/24/2013】

ダービーを日曜に控えて昨日に注目していた裁判の判決が出ました。
一言でいうと「外れ馬券は経費として認められる」です。

実は現在の法律をそのまま解釈すると外れ馬券は経費とは認められません。
ただし、この法律ができたのが数十年前で現在の馬券の買い方に合っていない面があります。
そうとは言えキッチリ書かれているので外れ馬券は経費に認められないと思っていました。
しかし認められました。いや~、めでたい。

例えば以下の馬券を買ったとします。
1-1 1000円
1-2 1000円
1-3 1000円
1-4 1000円
1-5 1000円

1-1が当たりでした。払い戻しは6000円だったとします。
「外れ馬券が経費として認められない」場合は経費として認められるのは1-1の1000円のみです。
つまり、払い戻し6000円-経費1000円=収支プラス5000円
この5000円に税金が発生します。税率が20%超過だと税金払うとマイナスになります。
外れ馬券が経費として認められればプラス1000円です。

実際には1000円のプラスなのに5000円に対して税金が発生するのはダメージ大きいです。
対応策としてできるだけ外れ馬券を買わない買い方にする必要があります。
つまり単勝か複勝が推奨馬券になります。
(少ない買い目で万馬券的中もありますが現実的ではありません。w)

実際、今年になって複勝のみしか馬券を買いませんでした。
参考までに記します。

買ったレース数 20
馬券の種別   複勝(全て)
購入金額    117,000円
的中数     9回
払い戻し金額  128,100円
収支      プラス11,100円
課税対象額   71,200円

課税対象額というのは外れ馬券を経費として認められなかった場合の収支です。
この場合、実際の収支が1万強なのに課税対象額が7万なので税率15%ぐらいで利益をすべて税金に持っていかれます。
(実際に申告義務が発生するのは50万とか90万とかなので課税対象額が7万ぐらいでは申告不要ですが)

まあ、とにかく今回の判決にはホッとしました。

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